2011年1月22日土曜日

市有林住民訴訟:多治見市敗訴 適正賃料の請求命じる??地裁 /岐阜

 鉱山採掘業者に市有地を使用させながら適正な賃料の支払いを求めなかったのは地方自治法違反だとして、多治見市の不動産賃貸業、佐藤友彦さん(55)が同市を相手取り113万円の支払いを業者や古川雅典市長に請求するよう求めた住民訴訟。訴えを認めて108万円の支払いを業者と市長に請求するよう命じた12日の岐阜地裁判決を受けて、佐藤さんは「市有地は市民のもの。市は全員の利益を考えた行政運営をしてほしい」と話した。
 採掘などの目的で森林開発を行う場合、当事者は森林法に基づき環境保全などのために「残置森林」を区域内に設ける必要がある。
 今回の訴訟で市は「土地は残置森林として使用され、形状の変更を伴わない利用形態。使用料は固定資産税の課税標準額の5%が相当」と主張していた。しかし、判決は「開発にかかる森林と残りの森林を区別する合理的理由はない」と判断。開発区域と同等の賃料を支払うよう求めた。
 判決などによると、この業者は08年、県に対し、土石採掘のために残置森林を管理する誓約書を市と連名で提出したが、市と業者側はこの時点で賃貸借契約を結んでいなかった。佐藤さんは「事実上、市有地の無償使用を認めるもので、おかしい」として09年1月、市監査委員に住民監査請求。監査委員は、市に使用料の支払いを求めるよう勧告。市は08?09年の使用料として、業者側から固定資産税の標準額の5%にあたる2万円の支払いを受けていた。【石山絵歩、三上剛輝】

5月13日朝刊

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